条文くん法令検索 AIに質問する

こども家庭庁組織令 第十四条 (成育基盤企画課の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号政令
(成育基盤企画課の所掌事務)

第十四条

成育基盤企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 小学校就学前のこどもの成育に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
  3. 保育所及び認定こども園におけるこどもの保育の内容に関すること。
  4. 保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。次号において同じ。)の職員の資格及び資質の向上に関すること。
  5. 保育所及び認定こども園の職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「こども家庭庁組織令第十四条(成育基盤企画課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第十三条(保育政策課の所掌事務) こども家庭庁組織令 目次 第十五条(成育環境課の所掌事務) →