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こども家庭庁組織令 第十五条 (成育環境課の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号政令
(成育環境課の所掌事務)

第十五条

成育環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当に関すること。
  2. 子ども・子育て支援法の規定による妊婦のための支援給付に関すること。
  3. 児童厚生施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前号に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 児童福祉法に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。
  6. こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。

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