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こども家庭庁組織令 第十六条 (母子保健課の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号政令
(母子保健課の所掌事務)

第十六条

母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 助産施設及びその職員を養成する施設に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 第一号及び前号に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
  5. 成育医療等基本方針の策定及び推進に関すること。
  6. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の規定による補償金等の支給等に関すること。
  7. こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
  8. こども家庭審議会成育医療等分科会の庶務の処理に関すること。

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