条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二十一条 (事業計画等の認可)

平成十四年法律第百六十二号法律
(事業計画等の認可)

第二十一条

センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

3センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画等を公表しなければならない。

4スポーツ振興投票等業務に関しては、通則法第三十一条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二十一条(事業計画等の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(文部科学大臣の命令) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 目次 第二十二条(国庫納付金等) →