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文部科学省組織令 第九十一条 (スポーツ審議会)

平成十二年政令第二百五十一号政令
(スポーツ審議会)

第九十一条

スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。

2スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
  2. 前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。
  3. スポーツ基本法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

3前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。

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