(スポーツ審議会)
第九十一条
スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。
2スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
- 二前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。
- 三
3前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。
スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。
2スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
3前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。