(スポーツ振興投票の実施の停止)
第三十一条
文部科学大臣は、センターがこの法律(この法律に基づく命令を含む。)若しくはスポーツ振興投票に係るセンター法の規定(これに基づく命令又は処分を含む。)に違反し、又はスポーツ振興投票の実施につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、センターに対し、スポーツ振興投票の実施の停止を命ずることができる。
2文部科学大臣は、スポーツ振興投票の実施が児童、生徒等の教育に重大な悪影響を及ぼしていると認めるときは、センターに対し、スポーツ振興投票の実施の停止を命ずることができる。
3文部科学大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。