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スポーツ振興投票の実施等に関する法律
平成十年法律第六十三号
法律
· 条文 45 件 ·
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スポーツ振興投票の実施等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(スポーツ振興投票の施行)
第四条
(対象試合等)
第五条
(登録)
第五条の二
(特定対象試合等)
第六条
(スポーツ振興投票の実施回数)
第七条
(試合の指定等)
第八条
(スポーツ振興投票券の発売等)
第九条
(スポーツ振興投票券の購入等の禁止)
第十条
第十一条
(スポーツ振興投票券の再交付)
第十二条
(指定試合の結果等の通知)
第十二条の二
(特定指定試合の結果等の確認等)
第十三条
(払戻金の交付)
第十四条
(加算金)
第十五条
(端数処理)
第十六条
(所得税の非課税)
第十七条
(スポーツ振興投票券の発売の特例)
第十八条
(業務の委託等)
第十九条
(警察署長の措置等)
第二十条
(払戻金等の債権の時効)
第二十一条
(収益の使途)
第二十二条
(国庫納付金)
第二十三条
(機構の指定)
第二十四条
(業務)
第二十五条
(業務規程)
第二十六条
(事業計画等)
第二十七条
(役員の選任及び解任)
第二十七条の二
(センターによる支援等)
第二十八条
(監督命令)
第二十九条
(指定の取消し等)
第三十条
(国会への報告等)
第三十一条
(スポーツ振興投票の実施の停止)
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条