(スポーツ振興投票券の発売等)
第八条
センターは、券面金額百円のスポーツ振興投票券を券面金額で発売することができる。
2センターは、前項のスポーツ振興投票券二枚分以上を一枚で代表するスポーツ振興投票券を発売することができる。
3スポーツ振興投票券に記載する事項その他スポーツ振興投票券に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
センターは、券面金額百円のスポーツ振興投票券を券面金額で発売することができる。
2センターは、前項のスポーツ振興投票券二枚分以上を一枚で代表するスポーツ振興投票券を発売することができる。
3スポーツ振興投票券に記載する事項その他スポーツ振興投票券に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。