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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第八条 (スポーツ振興投票券の発売等)

平成十年法律第六十三号法律
(スポーツ振興投票券の発売等)

第八条

センターは、券面金額百円のスポーツ振興投票券を券面金額で発売することができる。

2センターは、前項のスポーツ振興投票券二枚分以上を一枚で代表するスポーツ振興投票券を発売することができる。

3スポーツ振興投票券に記載する事項その他スポーツ振興投票券に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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