(払戻金の最高限度額)
第二条
法第十三条第一項の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合(法第二条第一号に規定する試合に係る合致割合又は同条第二号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第十三条第一項の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合(法第二条第一号に規定する試合に係る合致割合又は同条第二号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。