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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令 第三条 (業務を委託する金融機関)

平成十年政令第三百六十三号政令
(業務を委託する金融機関)

第三条

第十八条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行
  2. 信用金庫及び信用金庫連合会
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  5. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  6. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  7. 農林中央金庫
  8. 保険会社及び保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

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