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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令 第四条 (審議会等で政令で定めるもの)

平成十年政令第三百六十三号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第四条

第三十一条第三項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

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