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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令 第五条 (法第四十条第一項第二号の政令で定める業務)

平成十年政令第三百六十三号政令
(法第四十条第一項第二号の政令で定める業務)

第五条

第四十条第一項第二号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 特定対象試合等を開催すること。
  2. 特定対象試合等に係るサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手、監督及びコーチ並びに特定対象試合等の審判員について法第十条第三項第三号に規定する登録及び当該登録の抹消を行うこと。
  3. 特定対象試合等の競技規則を定めること。

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