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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第四十条

平成十年法律第六十三号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十七条又は第三十八条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者
  2. 不正の利益を得るために指定組織の役員若しくは職員又は第十条第三項第二号から第四号までに掲げる者に対してその担当する特定対象試合等の開催その他の政令で定める業務に係る職務又はその関与する特定指定試合等に関して金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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