(特定対象試合等)
第五条の二
センターは、対象試合等のほか、サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するものが開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会で文部科学省令で定める基準に適合するもの(第七条第三項、第十条第三項第四号及び第四十条第一項第二号において「特定対象試合等」という。)をスポーツ振興投票の対象とすることができる。
センターは、対象試合等のほか、サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するものが開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会で文部科学省令で定める基準に適合するもの(第七条第三項、第十条第三項第四号及び第四十条第一項第二号において「特定対象試合等」という。)をスポーツ振興投票の対象とすることができる。