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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第四条 (対象試合等)

平成十年法律第六十三号法律
(対象試合等)

第四条

スポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会は、第二十三条第一項の規定による指定を受けた法人(次条第十条第二項各号第十二条及び第二十一条第一項第四号において「機構」という。)が開催する第二十四条第一号に規定する試合又は競技会(次条第五条の二第七条第一項第十条第二項第四号及び第二十七条の二第一項において「対象試合等」という。)とする。

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