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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第七条 (試合の指定等)

平成十年法律第六十三号法律
(試合の指定等)

第七条

センターは、文部科学省令で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指定するものとする。

2センターは、前項の指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、指定の内容その他必要な事項を公示しなければならない。

3前二項の規定は、特定対象試合等に係るスポーツ振興投票に準用する。

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