(試合の指定等)
第七条
センターは、文部科学省令で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指定するものとする。
2センターは、前項の指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、指定の内容その他必要な事項を公示しなければならない。
3前二項の規定は、特定対象試合等に係るスポーツ振興投票に準用する。
センターは、文部科学省令で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指定するものとする。
2センターは、前項の指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、指定の内容その他必要な事項を公示しなければならない。
3前二項の規定は、特定対象試合等に係るスポーツ振興投票に準用する。