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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則
平成十年文部省令第三十九号
府省令
· 条文 25 件 ·
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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類)
第一条の二
(特定対象試合等に係る基準)
第二条
(文部科学省令で定める年間の実施回数)
第三条
(試合又は競技会の指定等)
第四条
(スポーツ振興投票券に記載する事項)
第四条の二
(電磁的記録)
第五条
(指定試合の結果等の確定及び通知)
第五条の二
(特定指定試合の結果等の確認等)
第六条
(スポーツ振興投票券の売上金額の配分)
第七条
(法第十七条第一項の文部科学省令で定める数及び事由)
第八条
(業務の委託の届出)
第九条
(受託金融機関の納付金等)
第十条
(資金の管理方法)
第十一条
(受託金融機関からの業務の一部の委託)
第十一条の二
(審査委員会)
第十一条の三
(我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業)
第十一条の四
(スポーツ振興基金への組み入れ等)
第十二条
(機構の指定の申請)
第十三条
(機構の名称等の変更の届出)
第十四条
(業務規程の変更の認可の申請)
第十五条
(業務規程の記載事項)
第十六条
(事業計画書及び収支予算書)
第十七条
(事業報告書及び収支決算書)
第十八条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十九条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)