(試合又は競技会の指定等)
第三条
センターは、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、実施するスポーツ振興投票ごとに、投票の種類をそれぞれ定め、その試合又は競技会を指定するものとする。この場合において、センターは、試合又は競技会を実施する期日又は期間及び対戦するサッカーチーム名又はバスケットボールチーム名を明らかにするものとする。
2センターは、前項の指定をしたときは、その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第十八条第一項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類、前項の期日又は期間、投票の種類、指定試合等又は特定指定試合等で対戦するサッカーチーム名又はバスケットボールチーム名、別表第一備考第一号ニ及びホの率(第一条第二項第二号の規定に基づき三等を設ける場合にあっては、別表第三備考第一号ニ、ホ及びヘの率、同項第三号の規定に基づき四等を設ける場合にあっては、別表第四備考第一号ニ、ホ、ヘ及びトの率、同項第四号の規定に基づき五等を設ける場合にあっては、別表第五備考第一号ニ、ホ、ヘ、ト及びチの率、同項第五号の規定に基づき六等を設ける場合にあっては、別表第六備考第一号ニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリの率)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)第二条第一号の規定に基づきセンターが定めた金額その他必要な事項を速やかに公示しなければならない。
3前項の公示は、スポーツ振興投票券の発売後は、天災地変その他やむを得ない事由による第一項の期日又は期間の変更を除き、これを変更することができない。