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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第二条 (文部科学省令で定める年間の実施回数)
平成十年文部省令第三十九号
府省令
(文部科学省令で定める年間の実施回数)
第二条
法
第六条
の文部科学省令で定める年間の実施回数は、二百五十回とする。
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この条文が参照している条文
スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第6条
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