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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第六条 (スポーツ振興投票の実施回数)
平成十年法律第六十三号
法律
(スポーツ振興投票の実施回数)
第六条
センターは、文部科学省令で定める年間の実施回数の範囲を超えてスポーツ振興投票を実施してはならない。
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この条文を参照している条文
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第2条
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