(指定試合の結果等の確定及び通知)
第五条
法第二十三条第一項に規定する機構(以下単に「機構」という。)が法第十二条の規定により指定試合の結果等を確定しようとする場合において、その指定試合等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試合等は開催されなかったものとみなす。
- 一第三条第一項の期日又は期間に指定試合等が開始されなかったとき。
- 二第三条第一項の期日又は期間に開始された指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。
- 三第三条第一項の期日若しくは期間の最終日から三日以内に指定試合の結果等の確定を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。
2機構は、指定試合の結果等を確定した場合又は指定試合の結果等を確定することができないことが明らかになった場合には、文書その他の確実な方法によりセンターに通知しなければならない。
3センターは、天災地変その他やむを得ない事由により法第十二条の規定による通知を受領することができなかった場合において、機構への照会その他の方法により指定試合の結果等を了知することができたときは、その通知を受領したものとみなすことができる。ただし、それらの方法によってもなおセンターが指定試合の結果等を了知することができないときは、当該試合又は競技会は開催されなかったものとみなす。