(指定試合の結果等の通知) 第十二条 機構は、文部科学省令で定めるところにより、指定試合の結果又は指定競技会の経過若しくは結果を確定し、その全てが確定した日から十日以内に、それをセンターに通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗