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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第十二条 (指定試合の結果等の通知)

平成十年法律第六十三号法律
(指定試合の結果等の通知)

第十二条

機構は、文部科学省令で定めるところにより、指定試合の結果又は指定競技会の経過若しくは結果を確定し、その全てが確定した日から十日以内に、それをセンターに通知しなければならない。

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