(指定の取消し等)
第二十九条
文部科学大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一第二十三条第二項第一号に該当するに至ったとき。
- 二
- 三
- 四
- 五不正の手段により第二十三条第一項の規定による指定を受けたとき。
2文部科学大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
文部科学大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
2文部科学大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。