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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十九条 (指定の取消し等)

平成十年法律第六十三号法律
(指定の取消し等)

第二十九条

文部科学大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 第二十三条第二項第一号に該当するに至ったとき。
  2. 第二十五条第一項の認可を受けた業務規程によらないで第二十四条に規定する業務を行ったとき。
  3. 第二十五条第三項第二十七条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第二十三条第一項の規定による指定を受けたとき。

2文部科学大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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