条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十八条 (監督命令)

平成十年法律第六十三号法律
(監督命令)

第二十八条

文部科学大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、第二十四条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ振興投票の実施等に関する法律第二十八条(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の二(センターによる支援等) スポーツ振興投票の実施等に関する法律 目次 第二十九条(指定の取消し等) →