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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十四条 (業務)

平成十年法律第六十三号法律
(業務)

第二十四条

機構は、その開催するサッカーの試合若しくは競技会又はバスケットボールの試合若しくは競技会に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 機構の社員の保有するチーム(選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるものに限る。)相互間における試合又は競技会を計画的かつ安定的に開催すること。
  2. 第十二条の規定による試合の結果又は競技会の経過若しくは結果の確定及びその通知を行うこと。
  3. 第一号のチームの選手、監督及びコーチ並びに同号の試合又は競技会の審判員について第五条の規定による登録及び登録の抹消を行うこと。
  4. 第一号の試合の競技規則を定めること。

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