(業務規程の記載事項)
第十五条
法第二十五条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一対象試合等の計画的かつ安定的な開催に関する事項
- 二機構が開催する法第二十四条第一号に規定する試合の結果又は同号に規定する競技会の経過若しくは結果の確定及びその通知の方法に関する事項
- 三対象試合等における選手、監督及びコーチ並びに審判員の登録及び登録の抹消に関する事項
- 四対象試合等の競技規則に関する事項
法第二十五条第二項に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。