(事業計画書及び収支予算書)
第十六条
法第二十六条第一項の事業計画書には、法第二十四条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
2法第二十六条第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
法第二十六条第一項の事業計画書には、法第二十四条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
2法第二十六条第一項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。