(事業報告書及び収支決算書) 第十七条 法第二十六条第二項の事業報告書には、法第二十四条各号に掲げる業務その他必要な事項を記載しなければならない。2法第二十六条第二項の収支決算書は、前条第二項の収支予算書と同一の区分により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗