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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第十八条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十八条

機構は、法第二十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴
  2. 選任又は解任しようとする年月日
  3. 選任又は解任の理由

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