(役員の選任及び解任の認可の申請) 第十八条 機構は、法第二十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴二選任又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗