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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第十九条
平成十年文部省令第三十九号
府省令
第十九条
法
第二十三条第三項
及び第五項並びに法
第二十九条第二項
に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
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この条文が参照している条文
スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第23条
スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第29条
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