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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十三条 (機構の指定)

平成十年法律第六十三号法律
(機構の指定)

第二十三条

文部科学大臣は、サッカーの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人又はバスケットボールの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人であって、次条に規定する業務を公正かつ円滑に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じてそれぞれ一に限り、スポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。

  1. この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
  2. 第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  3. その役員のうちに、第一号に該当する者があること。

3文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

5文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事項を公示しなければならない。

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