(機構の名称等の変更の届出) 第十三条 機構は、法第二十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更しようとする理由 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗