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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第十三条 (機構の名称等の変更の届出)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(機構の名称等の変更の届出)

第十三条

機構は、法第二十三条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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