(業務規程の変更の認可の申請) 第十四条 機構は、法第二十五条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更しようとする理由 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗