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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第十四条 (業務規程の変更の認可の申請)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(業務規程の変更の認可の申請)

第十四条

機構は、法第二十五条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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