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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十五条 (業務規程)

平成十年法律第六十三号法律
(業務規程)

第二十五条

機構は、あらかじめ、前条に規定する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。

3文部科学大臣は、第一項の認可をした業務規程が前条に規定する業務の公正かつ円滑な実施上不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。

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