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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第一条 (登録の申請)

平成十二年文部省令第十四号府省令
(登録の申請)

第一条

対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ並びに対象試合の審判員(以下「選手等」という。)の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する機構(以下「機構」という。)の社員が、審判員にあっては公益財団法人日本サッカー協会(昭和四十九年八月三十一日に財団法人日本サッカー協会という名称で設立された法人をいう。第四条において同じ。)又は公益財団法人日本バスケットボール協会(昭和五十一年三月三十日に財団法人日本バスケットボール協会という名称で設立された法人をいう。同条において同じ。)が次の各号に掲げる事項(審判員にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を機構に提出してするものとする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 所属するサッカーチーム又はバスケットボールチームの名称
  4. 前各号に掲げるもののほか、法第二十五条に規定する業務規程で定める事項

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

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