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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第四条 (登録の変更)

平成十二年文部省令第十四号府省令
(登録の変更)

第四条

機構の社員又は公益財団法人日本サッカー協会若しくは公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「社員等」という。)は、第一条各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。

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