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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第五条 (登録の取消し)

平成十二年文部省令第十四号府省令
(登録の取消し)

第五条

機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消さなければならない。

  1. 社員等から登録の抹消の申請があったとき。
  2. 登録を受けた選手等が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

2機構は、第三条各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消すことができる。

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