(登録の取消し)
第五条
機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消さなければならない。
- 一社員等から登録の抹消の申請があったとき。
- 二登録を受けた選手等が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
2機構は、第三条各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消すことができる。
機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消さなければならない。
2機構は、第三条各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消すことができる。