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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令
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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第六条 (登録の抹消)
平成十二年文部省令第十四号
府省令
(登録の抹消)
第六条
機構は、登録を受けた選手等が
前条
の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 目次
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