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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第七条 (社員等への通知)

平成十二年文部省令第十四号府省令
(社員等への通知)

第七条

機構は、選手等を登録し、若しくは登録を抹消し、又は登録簿の記載事項を変更したときは、速やかにその旨を社員等及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに通知しなければならない。

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