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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第三条 (登録の拒否)

平成十二年文部省令第十四号府省令
(登録の拒否)

第三条

機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を拒否することができる。

  1. 第一条に規定する申請書に虚偽の記載があるとき。
  2. 第一条の申請に係る選手等が法の規定に違反した者であるとき。
  3. 第一条の申請に係る選手等が機構が開催する法第二十四条第一号に規定する試合の結果又は同号に規定する競技会の経過若しくは結果に影響を与える不正行為をした者その他の公正な対象試合等を行うに不適切な者であると機構が認めるとき。

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