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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第二条 (登録の実施)

平成十二年文部省令第十四号府省令
(登録の実施)

第二条

前条の申請に係る選手等の登録は、機構が前条各号に掲げる事項及び登録年月日を登録簿に記載してするものとする。

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