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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令
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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第二条 (登録の実施)
平成十二年文部省令第十四号
府省令
(登録の実施)
第二条
前条
の申請に係る選手等の登録は、機構が
前条各号
に掲げる事項及び登録年月日を登録簿に記載してするものとする。
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