(機構の指定の申請)
第十二条
法第二十三条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- 四法第二十四条に規定する業務に係る基本的な計画
- 五指定の申請に関する意思の決定を証する書面
法第二十三条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。