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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第十二条 (機構の指定の申請)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(機構の指定の申請)

第十二条

第二十三条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  4. 第二十四条に規定する業務に係る基本的な計画
  5. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

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