(スポーツ振興基金への組み入れ等)
第十一条の四
センターは、法第二十一条第四項の規定により、スポーツ振興投票に係る収益をもって、その行う同条第一項第二号から第九号までに規定する事業に要する経費に充てようとするとき、又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十七条第一項に規定するスポーツ振興基金に組み入れようとするときは、あらかじめ、センターの業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
センターは、法第二十一条第四項の規定により、スポーツ振興投票に係る収益をもって、その行う同条第一項第二号から第九号までに規定する事業に要する経費に充てようとするとき、又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十七条第一項に規定するスポーツ振興基金に組み入れようとするときは、あらかじめ、センターの業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。