条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第十一条の四 (スポーツ振興基金への組み入れ等)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(スポーツ振興基金への組み入れ等)

第十一条の四

センターは、法第二十一条第四項の規定により、スポーツ振興投票に係る収益をもって、その行う同条第一項第二号から第九号までに規定する事業に要する経費に充てようとするとき、又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十七条第一項に規定するスポーツ振興基金に組み入れようとするときは、あらかじめ、センターの業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第十一条の四(スポーツ振興基金への組み入れ等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の三(我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業) スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 目次 第十二条(機構の指定の申請) →