(我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業) 第十一条の三 法第二十一条第二項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる競技会を我が国で開催する事業とする。一オリンピック競技大会二アジア競技大会三ユニバーシアード競技大会四その他前三号に掲げる競技会に準ずる規模を有する競技会で文部科学大臣が別に定めるもの e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗