条文くん法令検索 AIに質問する

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第十一条の三 (我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業)

平成十年文部省令第三十九号府省令
(我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業)

第十一条の三

第二十一条第二項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる競技会を我が国で開催する事業とする。

  1. オリンピック競技大会
  2. アジア競技大会
  3. ユニバーシアード競技大会
  4. その他前三号に掲げる競技会に準ずる規模を有する競技会で文部科学大臣が別に定めるもの

e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第十一条の三(我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二(審査委員会) スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 目次 第十一条の四(スポーツ振興基金への組み入れ等) →