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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第二十一条 (収益の使途)

平成十年法律第六十三号法律
(収益の使途)

第二十一条

センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第三十条第三項において同じ。)が行う次に掲げる事業(第五号、第八号及び第九号に掲げる事業にあっては、その一環として行われる活動が独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「センター法」という。)第十五条第一項第二号又は第四号の活動に該当する事業を除く。)に要する資金の支給に充てることができる。

  1. 地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設(設備を含む。次号において同じ。)の整備
  2. スポーツに関する競技水準の向上その他のスポーツの振興を目的とする国際的又は全国的な規模の事業を行うための拠点として設置する施設の整備
  3. 冷房設備、暖房設備、照明設備その他のスポーツを行う者の安全の確保に資するために必要な設備の整備(前二号に掲げるものを除く。)
  4. 機構の社員の保有するサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手に対する他の職業に就くために必要な知識技能に関する研修、大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における生活に関する相談その他の職業及び生活の安定に資するための事業
  5. スポーツ教室、競技会等のスポーツ行事並びに青少年の心身の健全な発達及び体力の保持増進を目的とする地域におけるスポーツ活動
  6. 大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における前号に掲げる事業に対する支援
  7. スポーツを行う者の安全を確保するために行われる医療従事者等に対する研修等及び医療従事者等の派遣
  8. スポーツの指導者、審判員その他スポーツを支援する者の養成及び資質の向上、スポーツ団体の運営基盤の強化、スポーツに係る国際的な交流及び貢献並びにスポーツに関する調査研究
  9. 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興を目的とする事業

2センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体が我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業であって文部科学省令で定めるもの(以下この項において「特定事業」という。)に要する資金の支給に充てることができる。この場合においては、センターは、センター法第二十七条第一項に規定するスポーツ振興基金の運用利益金をもって、特定事業に要する資金の支給に充ててはならない。

3センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うことができる。

4センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、その行う第一項第二号から第九号までに規定する事業に要する経費に充て、及びセンター法第二十七条第一項に規定するスポーツ振興基金に組み入れることができる。

5センターは、第一項又は第二項の規定により地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係るスポーツ団体に対する資金の支給の業務を行うに当たっては、その支給に充てる金額の総額がセンター法第二十二条第一項に規定する収益の三分の一に相当する金額となるようにするものとする。

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