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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百六十二号法律
(事務所)

第四条

センターは、主たる事務所を東京都に置く。

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(日本体育・学校健康センターの解散等)

日本体育・学校健康センター(以下「旧センター」という。)は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、センターが承継する。

2センターの成立の際現に旧センターが有する権利(附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号。以下「旧センター法」という。)第三十二条に規定する旧センター法第二十条第一項第一号の二から第一号の四までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定(以下「旧スポーツ振興基金勘定」という。)並びに旧センター法第三十二条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定に属する資産に限る。)のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとする。

5旧センターの平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。

6第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額(第一号から第三号までに掲げる金額があるときは当該金額を控除した金額とし、第四号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターへ出資されたものとする。

  1. 旧センター法第三十二条に規定するスポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定並びに旧センター法第二十条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において旧センター法第三十三条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額
  2. 旧スポーツ振興基金勘定において旧センター法第三十三条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する金額のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して定める金額
  3. 旧センター法第三十五条の二第一項のスポーツ振興基金(以下「旧基金」という。)に充てることを条件に政府以外の者から出えんされ、又は投票法第二十一条第四項の規定により旧基金に組み入れられた金額
  4. 旧センター法第三十三条第二項の規定により第一号に掲げる勘定において繰越欠損金として整理されている金額

7前項の資産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

  1. 旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、スポーツ振興投票等業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額投票勘定
  2. 旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額災害共済給付勘定
  3. 旧センター法第三十二条及び第三十三条の規定により、免責の特約に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額免責特約勘定
  4. 第六項第二号に掲げる金額一般勘定

10第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める金額とみなす。

  1. 旧基金に充てるべきものとして政府から出資された金額(第二項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)基金に充てるべきものとして政府から出資された金額
  2. 旧基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額
  3. 投票法第二十一条第四項の規定により旧基金に組み入れられた金額同項の規定により基金に組み入れられた金額

11第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(見直し)

第二条の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第八条の三第一項に規定する特定業務に係る同法の規定については、この法律の施行後七年以内に、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催の状況を踏まえた当該規定の抜本的な見直しが行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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