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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第三条 (災害共済給付の給付基準)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(災害共済給付の給付基準)

第三条

第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付(以下この章において単に「災害共済給付」という。)の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。

  1. 医療費次に掲げる額の合算額
    1. 単位療養(同一の月に一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項各号に掲げる療養及び同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。(1)を除き、以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる費用について、それぞれ(1)又は(2)に定める方法により算定した額の合計額(ロにおいて「単位療養額」という。)に十分の三を乗じて得た額(その額が、二十五万二千六百円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額を超えない範囲内で内閣府令で定める額を超えるときは、当該内閣府令で定める額)を合算した額
    2. 単位療養額を合算した額の十分の一を超えない範囲内で療養に伴って要する費用として内閣府令で定める額
    3. 療養を受けた月における食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を受けた日数に同法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額を乗じて得た額
    4. 療養を受けた月における生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)を受けた日数に同法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額を乗じて得た額
  2. 障害見舞金障害の程度に応じ四千万円から八十八万円までの範囲(第五条第二項第四号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第五号の内閣府令で定める場合を含む。次号において同じ。)に係る障害見舞金にあっては、二千万円から四十四万円までの範囲)内で内閣府令で定める額
  3. 死亡見舞金三千万円(第五条第一項第四号に掲げる死亡(同条第二項第四号に掲げる場合に係るものに限る。)及び同条第一項第五号の内閣府令で定める死亡に係る死亡見舞金にあっては、千五百万円)

2災害共済給付(障害見舞金の支給を除く。)は、同一の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後十年を経過した時以後は、行わない。

3センターは、災害共済給付の給付事由と同一の事由について、当該災害共済給付に係る児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)が国家賠償法等(法第三十一条第一項に規定する国家賠償法等をいう。)により損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、災害共済給付を行わないことができる。

4センターは、学校の管理下における児童生徒等の災害(法第十五条第一項第七号に規定する災害をいう。以下同じ。)について、当該児童生徒等が他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養若しくは療養費の支給を受け、又は補償若しくは給付を受けたときは、その受けた限度において、災害共済給付を行わない。

5センターは、非常災害(風水害、震災、事変その他の非常災害であって、当該非常災害が発生した地域の多数の住民が被害を受けたものをいう。)による児童生徒等の災害については、災害共済給付を行わない。

6センターは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校(法第十八条に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)に係る災害については、医療費の支給を行わない。

7センターは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校及び専修学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校をいい、同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に係るものに限る。以下同じ。)の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付を行わない。ただし、当該生徒又は学生が、いじめ(いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二条第一項に規定するいじめをいう。)、体罰(学校教育法第十一条ただし書同法第百三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する体罰をいう。)その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により、故意に負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、この限りでない。

8センターは、高等学校、高等専門学校及び専修学校の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付の一部を行わないことができる。

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(評価に関する規定の準用)

第一条の規定は、法附則第四条第七項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

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