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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令
平成十五年政令第三百六十九号
政令
· 条文 23 件 ·
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条文一覧
第一条
第二条
(児童生徒等の保護者に含まれる者等)
第三条
(災害共済給付の給付基準)
第四条
(給付金の支払の請求及びその支払)
第五条
(学校の管理下における災害の範囲)
第六条
(災害共済給付契約等の拒絶理由)
第七条
(共済掛金の額)
第八条
(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額)
第九条
(共済掛金の支払の期限)
第十条
(学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲)
第十一条
(共済掛金を支払わない場合における災害共済給付)
第十二条
(共済掛金の控除額及び返還額)
第十三条
(児童生徒等の転学等の場合における特例)
第十四条
(審議会等で政令で定めるもの)
第十五条
(国庫納付金の納付の手続)
第十六条
(災害共済給付に係る国の補助)
第十七条
(要保護者に準ずる程度に困窮している者)
第十八条
(センターに対する国の補助)
第十九条
(学校の設置者が地方公共団体等である場合の事務処理)
第一条の二
(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)
第一条の三
(平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)
第一条の四
(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)
第二十四条
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表
(e-Gov)