(要保護者に準ずる程度に困窮している者)
第十七条
法第二十九条第二項第二号の政令で定める者は、同項の公立の義務教育諸学校の設置者が、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
2公立の義務教育諸学校の設置者は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して助言を求めることができる。
法第二十九条第二項第二号の政令で定める者は、同項の公立の義務教育諸学校の設置者が、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
2公立の義務教育諸学校の設置者は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して助言を求めることができる。
日本体育・学校健康センター法施行令(昭和六十年政令第三百三十一号)は、廃止する。