(災害共済給付に係る国の補助)
第十六条
法第二十九条第一項の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助は、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費として次の各号に掲げる学校の区分ごとに内閣総理大臣が定める額(以下この条において「補助対象災害共済給付経費」という。)について行うものとし、当該補助の額は、当該学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一義務教育諸学校補助対象災害共済給付経費の三分の一に相当する額
- 二高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校補助対象災害共済給付経費のうち内閣総理大臣の定める額