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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第十六条 (災害共済給付に係る国の補助)

平成十五年政令第三百六十九号政令
(災害共済給付に係る国の補助)

第十六条

第二十九条第一項の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助は、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費として次の各号に掲げる学校の区分ごとに内閣総理大臣が定める額(以下この条において「補助対象災害共済給付経費」という。)について行うものとし、当該補助の額は、当該学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 義務教育諸学校補助対象災害共済給付経費の三分の一に相当する額
  2. 高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校補助対象災害共済給付経費のうち内閣総理大臣の定める額

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(法附則第八条の十第一項の政令で定める施設)

法附則第八条の十第一項の政令で定める施設は、センターが東京都新宿区霞ヶ丘町(一番、二番、二番地先、三番、三番地先、四番、四番地先、十番、十番地先及び十五番に限る。)並びに渋谷区千駄ヶ谷一丁目(十五番、十五番地先、十六番及び十六番地先に限る。)及び二丁目(三十三番、三十三番地先及び三百五十九番に限る。)の区域において整備する競技場とする。

(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

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